東京地裁(平成2年1月8日)“飛灰中の重金属の固定化方法事件被告製品の販売数量のうち、被告製品の販売がなければ競合他社の製品(競合品)が販売されていたものと考えられる数量を除いた、原告における原告製品の販売可能数量は、被告製品の販売数量に、・・・・被告製品を除くピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の市場における原告製品の市場占有率を乗じて得られる数量とするのが相当である」と述べている。

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