東京地裁(平成22年11月29日)“ねじ事件”は、「本件発明は、被告が原告に再入社する以前である平成15年3月の段階で、既に発明として完成していたというべきであるから、本件発明は、被告が原告に再入社した後にその職務としてした発明とはいえず、職務発明に該当しない」と述べている。
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