知財高裁(平成22年11月30日)“衣料事件”は、「特許法29条2項所定の要件の判断、すなわち、その発明の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が同条1項各号に該当する発明に基づいて容易に発明をすることができたか否かの判断は、通常、先行技術のうち、特許発明の構成に近似する特定の先行技術(以下『主たる引用発明』という場合がある。)を対比して、特許発明と主たる引用発明との相違する構成を認定し、主たる引用発明に、それ以外の先行技術(以下『従たる引用発明』という。)、技術常識ないし周知技術(その発明の属する技術分野における通常の知識)を組み合わせ、特許発明と主たる引用発明との相違する構成を補完ないし代替させることによって、特許発明に到達することが容易であったか否かを基準として判断すべきものである」と述べている。 |