東京地裁(平成2年2月6日)“ジチオカルバミン酸系キレート剤の安定化方法事件本件特許については、その無効審判事件・・・・において、本件訂正の請求がされており、同訂正はいまだ確定していない状況にある。このような場合において、特許法104条の3第1項所定の『当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき』とは、当該特許についての訂正審判請求又は訂正請求に係る訂正が将来認められ、訂正の効力が確定したときにおいても、当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かによって判断すべきものと解するのが相当である。したがって、原告は、被告が、訂正前の特許請求の範囲の請求項について無効理由があると主張するのに対し、@当該請求項について訂正審判請求又は訂正請求をしたこと、A当該訂正が特許法126条又は134条の2所定の訂正要件を充たすこと、B当該訂正により、当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること、C被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属すること、を主張立証することができ、被告は、これに対し、訂正後の請求項に係る特許につき無効事由があることを主張立証することができるというべきである」と述べている。

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