東京地裁(平成22年12月24日)“魚掴み器事件”は、「本件事案の内容、認容額(サイト注:478万9110円)及び本件訴訟の経過等を総合すると、・・・・特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用及び弁理士費用の額は48万円と認められる」と述べている。
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