知財高裁(平成22年12月28日)“プラスチック成形品の成形方法事件”は、「審決は、刊行物1記載の発明の内容を確定し、本願発明と刊行物1記載の発明の相違点を認定したところまでは説明をしているものの、同相違点に係る本願発明の構成が、当業者において容易に想到し得るか否かについては、何らの説明もしていないことになり、審決書において理由を記載すべきことを定めた特許法157条2項4号に反することになり、したがって、この点において、理由不備の違法がある」と述べている。
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