東京地裁(平成22年2月26日)“ソリッドゴルフボール事件”は、「本件事案の性質・内容、本件審理の経過等諸般の事情(サイト注:認容額約17億円)にかんがみれば、被告の本件特許権侵害と相当因果関係のある弁護士費用相当額は、5000万円と認めるのが相当である」と述べている。
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