東京地裁(平成22年2月26日)“ソリッドゴルフボール事件”は、「『侵害の行為がなければ販売することができた物』とは、その文理上、特許発明の実施品に限定されるものではなく、市場において侵害品(『侵害行為を組成した物』)と代替可能性のある権利者(『特許権者又は専用実施権者』)の製品、すなわち、市場において侵害品と競合する権利者の製品であれば足りると解するのが相当である」と述べている。
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