知財高裁(平成22年3月24日)“インターネットサーバーのアクセス管理事件”は、「被控訴人は本件特許権を侵害する者であると認められる。したがって、控訴人は、被控訴人に対し、特許法100条1項に基づき、被控訴人方法による被控訴人サービスの提供の停止を請求するとともに、同条2項に基づき、被控訴人サービスに供された『NLIAサーバー』の除却及び『登録情報データベース』の消去を請求することができるといわなければならない。なお、控訴人は『NLIAサーバー』及び『登録情報データベース』のいずれについても除却を求めているが、『NLIAサーバー』について、これが除却の対象となり得るかどうかは同サーバーの設置・管理の状況によるものであり、共用サーバーの一部が当該サーバーとして利用されている場合、サーバー全体の除却ではなく、当該利用部分がその機能を果たさなくなるようにプログラムを削除したり消去したりすることによって対応すべきものである。上記において『NLIAサーバー』の除却とは、上記のような意味を含むものである。また、『登録情報データベース』については、『データベース』の性質上、除却の対象になじまないと考えられるところ、控訴人の請求はデータベースの機能を喪失させることを求めるものと解されるから、上記のとおり、同データベースの消去を認めるのが相当である」と述べている。 |