知財高裁(平成2年31日)“熱伝導性シリコーンゴム組成物事件一審原告は、本件特許の出願経過において、本件補正によって、本件各特許発明は、シリコーンゴムに充填する熱伝導性無機フィラー全量をカップリング処理することを前提として『シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー』のシランカップリング剤を含む『熱伝導性シリコーンゴム組成物全量』に対する割合が『 l%〜 l%』である旨の構成要件Bを付加したものであるから、一審原告が、その範囲を超えて本件各特許発明の技術的範囲の主張をすることは、外形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるものについて技術的範囲に属すると主張することになり、・・・特段の事情に該当するというべきである」、以上のとおり、GR−b等について『対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない』ことという要件(サイト注:均等の第5要件)を充たさないから、これらを本件各特許発明の技術的範囲に属すると認めることはできない」と述べている。

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