東京地裁(平成2年43日)“発泡樹脂成形品の取出方法事件本件特許出願の願書・・・・に最初に添付した・・・・特許請求の範囲は、・・・・コンベア高さ調節を構成要件として含まない請求項(1〜5)とコンベア高さ調節を構成要件として含む請求項(6)とが記載されていたところ ・・・・、・・・・本件特許発明1(請求項1)又は本件特許発明2(請求項2)は、いずれもコンベア高さ調節を構成要件として含み(構成要件E、G、その余の請求項(3、4)も請求項1、2の従属項であるからコンベア高さ調節を構成要件として含み・・・・、したがって、・・・・特許請求の範囲からは、コンベア高さ調節を構成要件として含まない発明はなくなっている。そして、コンベア高さ調節に係る構成要件E及び構成要件Gが、特許庁での審査段階で審査官から通知された拒絶理由・・・・に対応して、出願人たるAが当該拒絶理由を回避しようと意識的に加えたものであることは、・・・・出願経過から明らかである」、「そうとすれば、Aのした上記補正は、コンベア高さ調節を含まない構成を意識的に除外したものと認められるから、コンベア高さ調節を含まない構成である被告方法又は被告装置は、均等の第5要件を充足しないものというべきである」と述べている。

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