知財高裁(平成22年5月12日)“光照射処理装置事件”は、「本件発明1と引用発明1との相違点2に係る構成(誘電体バリア放電ランプのリード線は、当該誘電体バリア放電ランプの長手方向の一方の端部から導出されるものにおいて、誘電体バリア放電ランプをワークの搬送方向からみたときに、当該誘電体バリア放電ランプが形成する光出射領域は、少なくとも1つの他の誘電体バリア放電ランプが形成する光出射領域と相違し、かつ、当該誘電体バリア放電ランプの長手方向の他方の端部において重なること)について、『一端部でのみ給電される誘電体バリア放電ランプにおいては、非給電側端部において光出力が低下する』という本件発明1の課題を有するものではない引用発明2を適用する動機付けがあるとはいえないし、引用発明1と技術分野も機能・作用も異なる引用発明2を適用する動機付けがあるとも認められない。よって、引用発明1に、引用発明2並びに周知例1及び2に記載された技術を適用することによって、相違点2に係る本件発明1の構成を得ることは、当業者に容易に想到できるものとはいえない」と述べている。 |