知財高裁(平成2年57日)“中空ゴルフクラブヘッド事件特許出願人が出願公開後に第三者に対して特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした後、特許請求の範囲を含めて補正がされた場合、その補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を明瞭にし又は減縮するものに限られ、拡張することは許されないから、補正がされることによって、発明の技術的範囲に属しなかった製品が、技術的範囲に属するようになることは想定できない。したがって、警告後に補正がされることによって第三者に対して不意打ちを与えることはないから、再度の警告を発しないと不意打ちに当たるというような特段の事情(そのような特段の事情を想定することは困難ではあるが)がない限り、補償金請求の前提としての警告をした後、補正がされたからといって、再度の警告をしなければならない理由はないといえる」と述べている。

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