東京地裁(平成2年64日)“液体供給システム事件被告らは、被告製品2を『CANON対応製品『キヤノン互換インクカートリッジ』として販売しており、被告製品2が原告製プリンタに装着される・・・・ことを理解した上で、被告製品2を販売している。したがって、被告製品2を販売する行為は、特許法101条2号により本件特許権2を侵害するものとみなされる」と述べている。

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