東京地裁(平成22年6月29日)“ダイヤモンドのカット方法事件”は、「本件特許の出願経過に照らせば、本件発明3・・・・は、補正により、特許請求の範囲の記載に、構成要件3F・・・・を挿入し、当該構成が本件発明3・・・・の特徴であることを主張することにより、特許査定されたものである。以上によれば、構成要件3F・・・・は、本件発明3・・・・の本質的部分であるというべきである」、「したがって、イ号物件の構成が本件発明3の構成要件3Fを充足しなくても、・・・・本件発明3の構成と均等なものとして、その技術的範囲に含まれる旨の原告らの主張は採用することができない」と述べている。 |