東京地裁(平成2年7月8日)“記録光学系事件本件発明が、LBPの研究・開発を目的として設けられたタスクフォース等における研究開発において、かつ、その成果の継承と利用に基づいて完成されたものであること、本件発明の権利化及び権利維持における被告の貢献、本件発明のライセンス契約交渉及びLBP等の事業化における被告の貢献・・・・に、本件発明の技術としての価値、LBP及びMFP等における本件発明の位置付け、本件発明の被告社内における評価等の諸事情を総合的に勘案すると、本件発明に関する被告の貢献度は7%と認めるのが相当である」と述べている。

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