知財高裁(平成2年99日)“顔写真付きカレンダー事件原告は、当業者は単数であると考えるべきであるところ、顔写真付きプリント・シール機はハードウェア及びソフトウェアの集合体であり、ハードウェア業者及びソフトウェア業者が共同で製作するものであるから、単数であるべき当業者にとって容易想到とはいえないなどと主張する。しかし、当業者とは『その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者』であって(特許法9条2項、当業者に単複の区別はないから、原告の上記主張は採用することができない」と述べている。

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