東京地裁(平成23年1月20日)“粒子画像分析装置事件”は、「原告は、臨床検査機器、検査用試薬及び粒子分析機器の製造販売等を業とする株式会社であり、遅くとも平成18年4月以後、被告製品と市場において競合する商品(フロー式粒子画像分析装置)である原告製品を製造、販売及び輸出していることが認められる。そうすると、被告が被告製品を製造、販売することにより、原告は原告製品を販売する機会を失い、原告製品の販売により原告が得ることのできた利益相当額の損害を被ったと推定される(特許法102条1項)」と述べている。 |