東京地裁(平成23年1月20日)“粒子画像分析装置事件”は、「原告は、年間連結売上高約1100億円、従業員約1600人の企業であり、原告の加古川工場において原告製品その他の臨床検査機器を製造していること、同工場の従業員は100名以上おり、原告製品の組立てに従事する者も複数存在すること、原告製品1台の製造に要する時間は十数時間であること、同工場では約300種類の製品を年間約4万点製造していること、平成18年4月から平成21年3月までの間に原告製品●(省略)●台を販売したことが認められる。これらの事実によれば、原告は、被告が平成18年4月から平成22年3月までの間に販売した17台について、これに相当する原告製品を製造販売する能力(『実施の能力』(特許法102条1項))を有していたものと認められる」と述べている。 |