東京地裁(平成23年1月20日)“粒子画像分析装置事件”は、「原告は弁護士及び弁理士を選任して本件訴訟を追行しているところ、本件事案の内容、認容額(サイト注:1億3379万3389円)及び本件訴訟の経過等を総合すると、・・・・特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用及び弁理士費用の額は1300万円と認められる」と述べている。
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