知財高裁(平成3年0月4日)“逆転洗濯方法事件補正発明は『洗濯機での使用に適した伝動機構』に関するものであり、刊行物1発明は『洗濯兼脱水槽を備えたいわゆる一槽式脱水洗濯機』に関するものであって、いずれも一般家庭で利用される電化製品に搭載される比較的小型な動力伝達機構に関するものである。これに対して、刊行物2発明は『主として船舶に用いられる二重反転プロペラのための反転装置、すなわち、船舶等のプロペラ駆動用途で使用される非常に大型の動力伝達機構に関するものである。このように軽量な衣類を洗濯するための動力伝達機構と、重量のある船舶を推進させるための動力伝達機構とでは、設計思想に大きな相違が存在することが技術上明らかであるから、補正発明及び刊行物1発明と刊行物2発明とは、技術分野が異なるものと認められる」と述べている。

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