知財高裁(平成23年10月4日)“麦芽発酵飲料事件”は、「審決では、・・・・甲1及び甲2を検討するのみで、原告が新規性欠如(サイト注:無効理由3)を立証する証拠として提出した甲3〜甲6についての検討は行われていない。したがって、審決には、本件発明に関して原告の主張する無効理由3に判断の遺脱があると認められるところ、・・・・審決における上記の判断の遺脱はその結論に影響を及ぼすべきものであって、審決を取り消すべき瑕疵といわなければならない」と述べている。
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