知財高裁(平成3年1月0日)“加工工具事件引用発明1は、工作機械の主軸にシャンクを着脱自在に取り付け、当該シャンクに対し、当該ホルダー及び刃具を傾動させて加工を行う加工工具であって、免震システムに係る引用発明6とは、その機序が異なるのみならず、技術分野も明らかに異なるものであるから、引用発明1に、引用発明6を適用する余地はない」と述べている。

特許法の世界|判例集