知財高裁(平成3年2月6日)“抗真菌組成物事件明細書等に記載されていなかった事項について、出願後に補充した実験結果等を参酌することは、特段の事情がない限り、許されないというべきところ、原告が主張する上記実験結果は本願の当初明細書に記載されておらず、それがいつ、どこで行われた実験であるか明らかでないばかりか、同主張が平成3年8月6日付け『技術説明書』と題する書面により初めて主張されていることからすれば、上記実験は本件訴訟提起後に行われたと推認されるし、本願の当初明細書又は出願時の技術常識から上記実験の結果が示唆ないし推認されるような特段の事情も認められないから、そもそも上記実験結果を参酌することはできないというべきである」と述べている。

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