東京地裁(平成3年2月6日)“ごみ貯蔵機器事件認定事実によると、本件特許が属する技術分野におけるロイヤルティの相場は3〜4%であることが認められるが、本件において、原告は、コンビ社との間で総代理店契約を締結し、同社に対して独占的販売権を付与しているから、原告において、重ねて被告に対して実施許諾をする場合には、実施料率が高くなることが推認されることからすると、旧アップリカが原告とダブルブランドとしてMARKU、MARKVを販売していた時期があり、旧アップリカが市場開拓に相応の努力、貢献をしたものと推認されること、被告による新製品販売開始後、コンビ社の市場における販売シェアが低下していることを考慮したとしても、実施料率は相当高くなるというべきであり、上記諸事情を考慮し、特許法102条3項の『その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額』を算定するための相当実施料率は0%と認めるのが相当である」と述べている。

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