知財高裁(平成23年12月8日)“紙容器用積層包材事件”は、「引用例1には、スウェリング率について何ら記載がないから、引用例1に接した当業者は、引用発明1をスウェリング率という特性パラメータによって特定するという構成について着想を得る前提ないし動機付けがなく、また、・・・・紙を含む製造材料からなる容器の技術分野において、スウェリング率を特定することが技術常識又は常套手段であるとする根拠も見当たらない以上、・・・・当業者は、当該構成を容易に想到することができなかったものというほかない」と述べている。 |