知財高裁(平成3年28日)“ソリッドゴルフボール事件いわゆる『選択発明』とは、先願発明の構成要件が上位概念で表現されており、その先願発明の実施例として示されていない下位概念を構成要件とする後願の発明が、その構成要件である下位概念のものによって奏される作用効果が異質のものであるとき、又は同質の効果であっても、格段の差異がある場合に認められる」と述べている。

特許法の世界|判例集