知財高裁(平成23年3月10日)“納豆食品事件”は、「特許法29条2項における進歩性に係る判断において、同条1項3号に定める特許出願前に『頒布された刊行物に記載された発明』というためには、特許出願当時の技術水準を基礎として、当業者が当該刊行物を見たときに、特許請求の範囲の記載により特定される特許発明等の内容との対比に必要な限度において、その技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要であり、かつ、それをもって足りる」と述べている。
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