東京地裁(平成23年3月24日)“光集積回路事件”は、「原告は、迷光対策という本件発明の課題を提示したのは原告である、・・・・などと主張し、原告は本件発明の共同発明者に当たるとする。しかしながら、・・・・迷光対策という課題は、本件発明がされる以前から、本件プロジェクトに従事する者の間で広く認識されていたものであり、かかる課題を原告が最初に認識したことを認めるに足りる証拠はない上、単に課題を提示したというだけでは、課題を解決するための技術思想を具体的に提示したとはいえず、発明者であるとはいえないから、原告の主張は理由がない」と述べている。 |