大阪地裁(平成3年39日)“表示装置事件被告各製品の販売個数及び売上額については、被告が、平成1年4月9日から同年7月6日までの間、被告製品1を1186個、被告製品2を590個販売し、その売上額が合計で983万1644円であったとの限度で当事者間に争いがなく、これを超えた販売数量あるいは売上額を認めるに足りる証拠はない。また、被告が被告各製品の販売行為により受ける利益の率が0%であることは当事者間に争いがない。そうすると、被告が被告各製品の販売行為により受けた利益は、上記売上額983万1644円に利益率0%を乗じて得られる196万6328円(1円未満切捨て)ということになる」と述べている。

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