大阪地裁(平成23年3月29日)“表示装置事件”は、「表示領域を確保しながら操作性を向上させるという本件各特許発明の作用効果・・・・は、被告各製品を購入する顧客が重視するものとは考えられるが、他方、被告各製品には、本件各特許発明に係る機能だけでなく、走行距離、平均スピード、最速スピードなどを計測する機能やディスプレイのバックライト機能なども備わっており・・・・、また、・・・・プラネットバイク社製品などの本件各特許発明の代替技術を用いた競合商品も存在するから、これら諸般の事情にかんがみれば、被告各製品の販売に本件各特許発明が寄与した割合は30%と認めるのが相当である。したがって、特許法102条2項・・・・により推定される原告の損害額は、被告が被告各製品の販売行為により受けた利益196万6328円に本件各特許発明の寄与度30%を乗じた額である58万9898円(1円未満切捨て)の限度で認定するのが相当である」と述べている。 |