大阪地裁(平成3年39日)“表示装置事件本件訴訟の内容、認容額(サイト注:8万9898円)その他諸般の事情を考慮すれば、被告の不法行為と相当因果関係のある原告の弁護士費用としては0万円が相当である」と述べている。

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