知財高裁(平成23年3月3日)“歯間クリーナの製造方法事件”は、「周知技術4は自動車用のアシストグリップ、周知技術5は制御機器などへの入出力用の押しボタンの製造方法、周知技術6は自動車等のエアバッグ用収納パッドに関するものであって、歯間クリーナとは産業上の分野が異なるものであるが、本件においては、周知技術4ないし6の材料における硬・軟両樹脂からなる物品をインサート製造する技術それ自体が取り上げられるべきものであって、この点においては、その材料の製造技術の分野は同一といわなければならない」と述べている。 |