東京地裁(平成3年4月8日)“同音語選択装置事件被告が●(省略)●との各ライセンス契約において、平成8年度分及び平成9年度分の実施料として支払を受けた合計額が、いずれの年度も●(省略)●円であり、2年間の合計額が●(省略)●円であることは、当事者間に争いがない」、「原告は、被告が●(省略)●との各ライセンス契約において、平成0年度にも、平成8年度及び平成9年度と同様に合計●(省略)●円の実施料収入を得ているはずである旨主張する。そこで検討するに、@被告と●(省略)●との間の各ライセンス契約の内容・・・・をみると、これらの契約はいずれも平成0年度においても存続し、●(省略)●が被告に所定の実施料を支払うものとされていること・・・・、A原告において、被告の実施料収入を証する証拠を提出することは困難であり、そのような状況の下で、平成0年度分の被告の実施料収入を前年度及び前々年度の実績に基づいて推認することも相応の合理性を有するものといえること、B被告は、原告の上記主張に対して格別の反証もしていないことなどを総合すると、原告の上記主張は、これを首肯することができる。したがって、被告が●(省略)●との各ライセンス契約において、平成0年度分の実施料として支払を受けた合計額は、●(省略)●円であると認める」と述べている。

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