東京地裁(平成3年4月8日)“同音語選択装置事件本件発明1は、被告とA社ないしD社との間の各ライセンス契約において、具体的に限定された対象特許のうちの1つ・・・・、あるいは、包括的なライセンス契約において、契約交渉の中で具体的に提示され、対象特許に含まれるものとして契約書において明示的に列挙された特許の1つ・・・・として扱われているのであり、これからすると、本件発明1がこれらの契約の締結に相応の寄与をしたものと認められる」、「被告とA社ないしD社との間の各ライセンス契約の締結における本件発明1の寄与度について判断するに当たっては、これらの契約締結に至る被告とA社ないしD社との間の交渉経過を具体的に認定し、これを勘案することが有用といえるところ、原告において、かかる交渉経過についての証拠を収集することが困難であることは明らかであり、この点の立証は、基本的に被告による証拠提出によるほかはないものといえる。しかるところ、被告は、この点に関して、A社ないしD社の担当者が各ライセンス契約の内容等を簡略に記載した陳述書・・・・を提出するのみであって、各ライセンス契約における秘密保持条項の存在等の被告側の事情を理由として、上記陳述書以外の証拠の提出をしていない。そのため、本件においては、上記のような交渉経過に係る事実を具体的に認定することができず、ひいては、被告とA社ないしD社との間の各ライセンス契約の締結における本件発明1の寄与度についての判断が困難となっているという面があることは否定できないところである。そして、以上のような事情は、本件発明1の寄与度についての判断に当たって、原告のために斟酌すべき事情の1つというべきである」、「また、被告が本件発明1の平成8年度分及び平成9年度分のライセンス補償として合計8万5400円を原告に支払ったことは、・・・・争いのない事実・・・・である。しかるところ、・・・・被告は、上記ライセンス補償を原告に支払うに当たって、A社ないしD社との間の各ライセンス契約で得た実施料収入における本件発明1の寄与度を評価した上で、・・・・平成8年度分及び平成9年度分のライセンス補償の額を算定したことが認められる」、「以上を前提に、被告がA社ないしD社から・・・・支払を受けた平成8年度及び平成9年度の実施料収入における本件発明1の寄与度に相当する部分の額について考察する。前記・・・・のとおり、被告は、原告へのライセンス補償の額を算定するに当たり、A社ないしD社との間の各ライセンス契約における本件発明1の寄与度を評価した上で、平成8年度分については、●(省略)●から支払を受けた合計約●(省略)●円の実施料収入のうちの●(省略)●円を、平成9年度分については、A社ないしD社から支払を受けた合計約●(省略)●円の実施料収入のうちの●(省略)●円を、それぞれ本件発明1の寄与度に応じた金額と算定している。このような本件発明1の寄与度についての評価は、本件発明1がライセンス交渉において発揮した価値等を最も知悉する立場にある被告自身が、平成8年度及び平成9年度当時に、本件紛争の存在を前提とせずに行ったものであることからすれば、相応の根拠に基づく信頼性のある評価ということができる。そして、被告による上記評価は、例えば、平成8年度の●(省略)●からの実施料収入合計●(省略)●円・・・・に対する割合でいえば、本件発明1の寄与度を約●(省略)●%・・・・と評価するものといえるところ、このような数値は、前記・・・・で述べた各ライセンス契約における対象特許及びその中での本件特許1の扱われ方に照らしても、格別不合理なものとはいえない。他方、本件においては、被告による上記評価以外に、本件発明1の寄与度を的確に算定し得る資料は見当たらず、この点に関しては、前記・・・・のような事情があることをも考慮すると、本件発明1の寄与度について、被告自身が過去に行った上記評価を下回る寄与度を認定することは、相当でないものといえる。以上を総合すれば、被告が●(省略)●から支払を受けた平成8年度分の実施料収入合計●(省略)●円・・・・及びA社ないしD社から支払を受けた平成9年度分の実施料収入合計●(省略)●円・・・・における本件発明1の寄与度に相当する部分の額は、平成8年度分については●(省略)●円、平成9年度分については●(省略)●円と認めるのが相当である」と述べている。

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