東京地裁(平成23年4月8日)“同音語選択装置事件”は、「本件発明2については、被告とE社ないしH社との間の各包括クロスライセンス契約において、代表特許や提示特許とされた事実も、相手方において実施されていた事実も認められないものであるから、各包括クロスライセンス契約の締結への寄与を認めることはできず、被告において本件発明2により受けるべき利益が存在するものとはいえない」と述べている。
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