知財高裁(平成23年5月23日)“ペレット状生分解性樹脂組成物事件”は、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず(法17条の2第3項)、また、上記規定中、『願書に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内』とは、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内』においてするものということができるというべきである」、「そして、上記明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項は、必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも、明細書又は図面の記載から自明であれば、特段の事情がない限り、新たな技術的事項を導入しないものであると認めるのが相当である」と述べている。 |