知財高裁(平成3年3日)“食品の包み込み成形方法事件被控訴人が、被告装置2の販売額は5576万2560円、販売利益額は1087万3699円(利益率9.5%)であり、被告装置3の販売額は7005万6900円、販売利益額は679万5519円(利益率9.7%)であると主張したところ、控訴人がその額を認め、被控訴人は他に控除すべき費用を主張しない」、よって、特許法102条2項に基づく控訴人の損害は、1087万3699円と679万5519円の合計1766万9218円であると認める」と述べている。

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