東京地裁(平成23年8月26日)“動物用排尿処理材事件”は、「特許法102条2項所定の『その者がその侵害の行為により利益を受けているときは』にいう『利益』とは、侵害品の売上高から侵害品の製造又は販売と相当因果関係のある費用を控除した利益(限界利益)をいい、ここで控除の対象とすべき費用は、侵害品の製造又は販売に直接必要な変動費及び個別固定費をいうものと解するのが相当である」と述べている。
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