東京地裁(平成3年86日)“動物用排尿処理材事件被告は、本件発明は、本件出願前に頒布された刊行物である乙1に記載された発明と同一であって、本件発明に係る本件特許には特許法9条1項3号に違反する新規性欠如の無効理由(無効理由1)があり、特許無効審判により無効にされるべきものであるから、同法104条の3第1項の規定により、原告は、本件特許権を行使することができない旨主張する。しかしながら、本件審決1は、被告が請求した本件無効審判請求1において、本訴における無効理由1と同一の無効理由・・・・について理由がないと判断した上で、請求不成立の審決をし・・・・、その後本件審決1は、別件知財高裁判決1を経て確定し、その確定審決の登録がされたのであるから・・・・、本件発明に係る本件特許については、特許法167条により、無効理由1に基づいて特許無効審判を請求することはできず、ひいては特許無効審判により無効にされるべきものとはいえない」、「したがって、その余の点について判断するまでもなく、被告主張の無効理由1は理由がない」と述べている。

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