知財高裁(平成23年9月15日)“飛灰中の重金属の固定化方法事件”は、「方法の発明における発明の実施とは、その方法の使用をすることをいい(特許法2条3項2号)、物の発明における発明の実施とは、その物を生産、使用等をすることをいうから(同項1号)、方法の発明については、明細書にその方法を使用できるような記載が、物の発明については、その物を製造する方法についての具体的な記載が、それぞれ必要があるが、そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその方法を使用し、又はその物を製造することができるのであれば、・・・・実施可能要件を満たすということができる」と述べている。 |