知財高裁(平成4年14日)“ソリッドゴルフボール事件権利者製品が当該特許の実施品であることを要するかについては、現行特許法102条1項本文は、いったん侵害者の譲渡数量に権利者の製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を損害額とするが、ただし書の適切な適用により侵害者に過大な負担を負わせないことを目指したものであること、特許法102条1項本文の文言上も、権利者製品が当該特許の実施品であることは必要とされていないことからすれば、権利者製品は、侵害行為がなければ権利者が販売することができた代替可能な競合品であれば足り、権利者特許の実施品である必要はないというべきである」と述べている。

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