知財高裁(平成4年17日)“プラバスタチンナトリウム事件控訴人は、・・・・本件発明1は、プラバスタチンラクトンの混入量について『0.5重量%未満』から『0.2重量%未満』に、エピプラバの混入量について『0.2重量%未満』から『0.1重量%未満』に訂正し、同訂正は認容されるべきであると主張するが、仮に、本件訂正が認められたとしても、本件訂正発明1も乙0発明等との関係では無効審判により無効にされるべきであることは・・・・明らかであるから、上記訂正の主張は特許法104条の3の抗弁に対する対抗主張としては失当である」と述べている。

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