大阪地裁(平成4年0月1日)“軟質プラスチック容器事件平成1年4月から平成3年0月までの間における原告製品の販売数量は1か月当たり概ね●●●個から●●●個の間で推移しており、平成1年0月に最高の約●●●個を販売したこと、原告は、同年8月から急激に販売数量が増加したため、そのままの割合で増加した場合、当初予定していた生産体制では生産対応が困難な場合が生じると考えて、被告に対するOEM供給の可否を検討したものの、その後販売数量は減少し、●●●個から●●●個で推移したことが認められる」、「被告製品の販売期間である約2年4か月間における被告製品の販売数量は合計●●●●●●●●個であり、1か月では約●●●個である。そうすると、上記原告製品の販売状況からすれば、原告が上記被告製品の販売数量を製造販売することは十分に可能であったものと考えられる。これらのことからすれば、被告製品の販売数量について、原告の実施の能力を超えた販売数量であったとは認めるに足りない」と述べている。

特許法の世界|判例集