知財高裁(平成24年10月17日)“建設機械事件”は、「本件補正において、@『電源電圧・電流検出器』、A『第1の電圧・電流検出器』、B『第2の電圧・電流検出器』、C『前記作業機用交流電動機および前記旋回用交流電動機の回転数を検出する検出器』及びD『該検出器、前記電源電圧・電流検出器および前記第1、第2の電圧・電流検出器に接続され』た『コントローラ』については、本件補正前の請求項1に記載されておらず、また、上記検出器等との関連性を示す上位概念的な記載も存在しない。本件補正事項に係る上記@ないしDを追加することは、いわゆる外的付加に該当するというべきであり、限定的減縮を目的とするものとはいえない」と述べている。 |