東京地裁(平成24年10月30日)“液体インク収納容器事件”は、「本件訂正発明1の特許請求の範囲(本件訂正後の請求項1)の記載中には、『前記受光手段に投光するための光を発光する前記発光部』との記載があり、『発光部』が発光する『光』は、『受光手段に投光するための光」であると規定しているが、この『光』を特定の領域の波長に限定したり、可視光に限定する旨の文言は存在しない。加えて、・・・・岩波理化学辞典(第5版)・・・・に、『光』は、『可視光線に限定することもあるが、ふつうは紫外線、赤外線をあわせ波長が約1nm〜1mmの範囲にある電磁波を光とよぶ。』との記載があること、本件訂正明細書・・・・の『発明の詳細な説明』中には、本件訂正後の請求項1の『光』の用語を定義する記載や、この用語を普通の意味とは異なる特定の意味で使用することを説明した記載がないことに照らすならば、本件訂正後の請求項1の『光』は、その文理上、可視光に限定されるものではなく、赤外線を含むものと解される」と述べている。 |