大阪地裁(平成24年10月4日)“内型枠構造事件”は、「法29条1項1号による『公然知られた』とは、秘密保持義務のない第三者に実際に知られたことをいうと解されるところ、乙4図面が、原告特許1の出願日(平成17年9月27日)前に情報公開請求により第三者に対して開示されたことを認めるに足りる証拠はなく・・・・、他に、乙4図面が上記出願日前に公然知られたことを窺わせる事実の主張、立証もない」、「乙4図面が情報公開の対象文書となっていたことのみを理由に、法29条1項1号の適用があるとはいえない」と述べている。 |