大阪地裁(平成24年10月4日)“内型枠構造事件”は、「祝園貯蔵庫工事において、守秘義務を負う工事関係者以外の者が、原告特許発明1が実施された内型枠を目撃した可能性を否定することはできない。しかし、法29条1項2号の『公然実施』というためには、不特定の者が発明の内容を知りうる状態で実施することを要するところ、上述したような、目撃しただけで、原告特許発明1の内容を知ることができたとは認められない。また、目撃の可能性があるとしても、具体的な目撃の状況については、これを認めるに足りる証拠もない。したがって、祝園貯蔵庫工事を実施したことをもって、公然実施があったということはできず、法29条1項2号の事由があるとはいえない」と述べている。 |