大阪地裁(平成24年10月4日)“内型枠構造事件”は、「法29条1項3号の『刊行物』とは、『公衆に対し、頒布により公開することを目的として複製された文書・図書等の情報伝達媒体』をいうところ、乙4図面は、頒布により公開することを目的として複製されたものとはいえない(請求があれば、その都度複製して交付することをもって、頒布ということはできない。)。したがって、乙4図面を『頒布された刊行物』であるということはできず、法29条1項3号の適用があるとはいえない」と述べている。
特許法の世界|判例集