大阪地裁(平成4年0月4日)“型枠構造事件9条1項3号の『刊行物』とは『公衆に対し、頒布により公開することを目的として複製された文書・図書等の情報伝達媒体』をいうところ、乙4図面は、頒布により公開することを目的として複製されたものとはいえない(請求があれば、その都度複製して交付することをもって、頒布ということはできない。)。したがって、乙4図面を『頒布された刊行物』であるということはできず、法9条1項3号の適用があるとはいえない」と述べている。

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