大阪地裁(平成24年11月1日)“位置検出器事件”は、「証拠・・・・によれば、ハ号スタイラスは、これを備え付けても本件特許発明の技術的範囲に属することにはならない内部接点方式の位置検出器とも適合性を有することが認められるから、本件特許発明の技術的範囲に属する製品の生産に『のみ』用いる物(特許法101条1号)であるとはいえない。この点、原告は、ハ号スタイラスを内部接点方式の位置検出器に用いることは、社会通念上経済的、商業的ないしは実用的であると認められる用途に当たらないため、『その物の生産にのみ用いる』との要件を否定する理由にはならない旨主張する。確かに、内部接点方式の位置検出器では接触体は通電されないため、その接触部の磁化による測定誤差発生という課題はなく、接触部を非磁性体とした接触体を使う必要性に欠ける。しかし、ハ号スタイラスは、超硬合金であることに由来し、被加工物等との接触を繰り返すことで摩耗や変形による測定誤差が生じることを防止するという作用効果も有するのであるから、内部接点方式の位置検出器であっても、ハ号スタイラスを装着させる実用性は肯定されるというべきである。したがって、原告の主張は採用できない」と述べている。 |